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決算書の作り方・ひな形

「引当金」の設定4要件と表示方法に関する決まり

◎引当金を設定する要件について

将来の特定の費用や損失の発生が、当期以前の事柄に起因し、発生する可能性が高く、その金額を合理的に見積もることができる場合、当期の負担になる金額を、当期の費用または損失として「引当金」に繰り入れることになっています。

では、引当金に計上しなければならない要件とは、どのようなものがあるのかをみていきましょう。
◆引当金の設定要件
①将来の特定の費用または損失である
②発生が当期以前の事象に起因している
③発生の可能性が高い
④金額を合理的に見積もることができる

引当金のうち、当期に負担が属する部分の金額については、当期の費用または損失として計上しなければならないとされています。

◎会計と税法について

たとえば賞与引当金などの法的債務である引当金については、負債として計上することになります。また、修繕引当金のように、法的債務ではありませんが、将来の支出に備えるための引当金については、金額に重要性があれば負債として計上します。

◆引当金についての会計と税法の関係
会計上の引当金
・評価性引当金⇒貸倒引当金⇒損金算入限度額がある
・債務性引当金⇒返品調整引当金⇒損金算入限度額がある
・債務性引当金⇒賞与引当金・退職給付引当金・製品保証引当金・売上 割戻引当金・工 事補償引当金など⇒損金に参入しない
・非債務性引当金⇒修繕引当金・特別修繕引当金・債務保証損失引当金・損害補償損失引 当金・役員賞与引当金⇒損気に参入しない

法人税法は「債務確定基準」をとっています。次にあげる要件を満たしていなければ、債務は確定したことにならないので注意しておきましょう。会計上の引当金の設定要件を満たしていても、債務として確定していなければ、費用や損失を税務上の損金にすることはできないということになります。

◆債務が確定するための要件
①事業年度終了の日までにその費用に関わる債務が成立している
②事業年度終了の日までにその債務に基づき、具体的な給付をすべき原因となる事実が発生している
③事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものである

◎損益計算書における引当金繰入額の表示について

損益計算書では、引当金はその計上目的を示す名称をつけて記載します。また、繰入額は、その引当金の目的などに応じて、損益計算書で製造原価、販売費および一般管理費または営業外費用、売上高の控除項目として、その内容を示す適当な項目で計上するようにしてください。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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