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決算書の作り方・ひな形

有価証券の保有目的に応じた4分類と分類別評価方法

有価証券は、保有目的の観点から4つに区分し、それぞれの区分にそって評価を行うこととされています。

【有価証券の分類と評価方法】

①売買目的有価証券

 貸借対照表価額→時価
 評価差額→営業外損益
「売買目的有価証券」とは、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券のことをいいます。貸借対照表価額は時価となり、評価差額は当期の損益として処理することになりますね。

②満期保有目的債券

 貸借対照表価額→償却原価(取得原価)
 評価差額→償却原価法による差額は営業外損益
満期まで所有する意図をもって保有する社債、その他の債券を「満期保有目的債券」といいます。これは取得原価を貸借対照表価額としています。
ただし、債券を債券金額より低い価額または高い価額で取得した場合で、取得価額と債券金額との差額が金利の調整と認められるときは、償却原価法にもとづいて算定された価額を貸借対照表価額としなければなりませんので、注意してください。

③子会社・関連会社株式

 貸借対照表価額→取得原価
 評価差額→該当なし
「子会社株式と関連会社株式」については、取得原価を貸借対照表価額とします。

④その他の有価証券

上記①②③以外の「その他の有価証券」は、取得原価で評価することができます。
ただし、「市場価格のある」株式を多額に保有している場合には、時価を貸借対照表価額とし、評価差額は洗替方式にもとづいて、次のいずれかの方法で処理してください。
(1)評価差額の合計額を純資産の部に計上する
(2)時価が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は、純資産の部に計上。時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失として処理する

なお、「市場価格のない」有価証券の貸借対照表価額は、それぞれ次のような方法で処理しましょう。
(1)社債その他の債券の貸借対照表価額は、債券の貸借対照表価額に準じて処理する
(2)社債その他の債券以外の有価証券は、取得原価を貸借対照表価額とする
また、発行会社の財政状態の悪化によって、実質価額が著しく低下したときは、相当の減額をし、評価差額は当期の損失として処理しなければなりません。この場合には、その時価と実質価額を翌期首の取得原価としてください。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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