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記帳や給与計算など経理実務の基礎知識

給与計算・賞与計算をマスターする~「賞与明細書」の作成の前に確認しておきたいこと

給与計算と同じく、賞与計算も経理担当者の重要な仕事の一つです。
今回は、実際に賞与計算を行う前に確認しておきたいポイントと押さえておきましょう。

【賞与計算の前に~社会保険料、所得税、住民税の控除のしかた】

①社会保険料の控除額の求め方
●雇用保険料
 →業種によって保険料率が違う。
●健康保険料、厚生年金保険料
 →会社と従業員で2分の1ずつ負担。毎年4月~6月までの賃金に基づき、算定基礎届を健保組合、年金事務所に提出。その年の9月分から1年分の等級が決められる。
●定期給与と違うのは、健康保険料と厚生年金保険料。それぞれの保険料額表から従業員負担分の率を確認。賞与金額の1,000円未満を切り捨て、保険料率を掛けて計算します。

②源泉徴収税額の計算
●賞与の税率は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」にあてはめて、「前月の課税給与ー社会保険料」の金額の行を見ます(通常の場合)
(賞与ー社会保険料)×賞与の税率=賞与から源泉徴収する税額
●前月の給与の金額(社会保険を差し引いた金額)の10倍を超える賞与を支払う場合には、「通常の場合」ではなく、次の手順で源泉徴収税額を求めます。

 a)(賞与から社会保険料を差し引いた金額)÷6
 b) (a)+(前月の給与から社会保険料を差し引いた金額)
 c) (b)の金額を「月額表」にあてはめて税額と求める。
 d) (c)−(前月の給与に対する源泉徴収税額)
 e) (d)×6=賞与から源泉徴収する税額
  ※賞与の計算期間が半年を超える場合は、賞与から社会保険料などを差し引いた金額を12で割り、同じ方法で計算します。
  
最終的に、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。

●前月に給与支払いがない場合の計算方法は次の通りです。

 a) (賞与から社会保険料を差し引いた金額)÷6
 b) (a)の金額を「月額表」にあてはめて税額を求める。
 c) (b)×6=賞与から源泉徴収する税額となります。


以上のように、社会保険料、所得税、住民税の控除のしかたには、給与と異なるものがあり、最初は複雑に思うかもしれませんね。
給与も賞与も、働く人たち(自分も含めて)にとってとても大切なものですから、ミスがあっては大変です。
給与、賞与の計算に慣れて、自信を持って仕事に取り組みましょう。

※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。

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