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記帳や給与計算など経理実務の基礎知識

税金について知っておきたいあれこれ~「地方法人特別税」「法人事業税」「法人住民税」

経理の仕事に関わってくる税金には、法人税や消費税の他にも、さまざまな税金があります。
今回は、そのうち、「地方法人特別税」「法人事業税」「法人住民税」をとりあげたいと思います。

【地方法人特別税】

国税である地方法人特別税を各都道府県に再配分することで、地方間の税収の偏りを是正することを目的としています。
法人事業税の所得割・収入割の標準税率を引き下げることにより、法人税の一部を分離し、国税である地方法人特別税が創設されました。
 ※なお、平成26年度の税制改正により、地方法人特別税の規模が3分の1縮小され、法人事業税に復元されています。
 ※また、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、外形標準課税の拡大に伴い、外形標準課税法人の税率が改正されています。

法人事業税と併せて納付された地方法人特別税は、都道府県から国に対して払い込まれ、地方法人特別譲与税として、各都道府県に再配分されます。

●地方法人特別税の計算方法
法人事業税のうち、所得割額または収入割額の標準税率相当額に対して課せられています。

【法人事業税】

会社が事業を行う上で、道路や港湾といった各種公共施設やサービスを利用していますが、それらの経費の一部を負担することを目的としています。

●法人事業税額
法人事業税額は、所得×法人事業税率で計算されます。
法人事業税は、法人所得税や法人住民税と違い、翌年度の損金に算入することができます。
つまり、税金ですが費用として損金算入が認められているのですね。

【法人住民税】
事務所や事業所、寮などがある都道府県、市区町村に会社が納める税金です。
法人であっても、自治体の公的サービスを受けているという観点から、会社の事業所がある地方自治体に課税され、納付の義務を負っています。

●法人住民税税額
法人住民税=法人税割+均等割で、計算します。
法人税割とは、法人税額×住民税率となっています。

【上記3つの税金の申告納付期限】

「地方法人特別税」「法人事業税」「法人住民税」の納付期限は次の通りとなります。
 「確定申告」の場合→事業年度終了の日の翌日から2カ月以内
 「中間申告」の場合→事業年度開始の日以降6カ月を経過した日から2カ月以内

それぞれの税金の意味についてみてきましたが、いかがだったでしょうか。
納付書は、顧問税理士が記載することがほとんですが、経理担当者としては、しっかり抑えておきましょう。

※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。

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