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記帳や給与計算など経理実務の基礎知識

経理に必要な資料〜自分で作成するもの【人事部門】

経理の仕事では、人事部門の仕事を兼務することも少なくありません。
経理担当がひとりで行うことも多いので、人事部門で作成する資料について、ひと通り確認しておきましょう。

人事部門で作成する資料は、例えば以下があります。
・従業員を雇い入れたときに作成する「労働者名簿」
・給与を支払ったときに作成する「賃金台帳」「給与明細書」
・年末調整で使用する「扶養控除等(異動)申告書」 など

①労働者名簿

従業員を雇い入れたとき、または退職したときに作成する書類です。
ハローワークで「雇用保険加入の手続き」を行うときに使用します。

②賃金台帳

従業員に給与を支給するたびに、作成しなければいけない重要な書類です。

支給月ごとに全員の分が記載された「給与一覧表」と、一人ひとりの1年分(1月〜12月)の給与、賞与が記載された、「一人別賃金台帳」を作成することになります。
これらの書類は会社で保管します。

支給月ごとに作成する「給与一覧表」は、経理の帳簿付け(給与の仕訳)や、振込のときに使います。
「一人別賃金台帳」は、社会保険の手続きや年末調整の計算のときに使用します。
※社会保険の手続きとは…退職したときの離職証明書(失業保険の手続きに使う証明書)を作成するときに必要になるものです。

③給与明細書

以下のような項目を記載したものが「給与明細書」です。
・勤怠項目(出金日数や労働時間数)
・支給項目(基本給や諸手当など)
・控除項目(所得税、社会保険料など)
・支給額 など
これは、給与を支払う際に、従業員に渡します。
会社側は、プリント、もしくは電子データで控えを保管するのが一般的ですね。

④厳選徴収簿

「一人別賃金台帳」「扶養控除申告書」「保険料控除証明書」などをもとに、年末調整の計算を行います(その年の1月1日〜12月31日までの期間が対象)。
※なお、中途入社の場合には、その年に他社で勤務した前職があるときは、前職分の給与、社会保険料、所得税も記載します。

⑤源泉徴収票

源泉徴収簿の年末調整欄を転載したものが、「源泉徴収票」です。
一人につき4部ずつ作成し、1部は従業員へ、2部(1部のところもあリ)は従業員の住所地の市区町村へ
1部は税務署へ提出することになっています。
※給与の金額によって、税務署への提出はしない人もいるので、確認してくださいね。

※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。

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