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相続対策・相続税務の基礎知識

配偶者への贈与により相続税が節税できるケースの概要

配偶者への贈与について

相続税が節税できるケースは様々ありますが、その一つが配偶者への贈与です。今回は配偶者への贈与の概要についてご紹介します。

例えばAさん(70歳)は妻(68歳)に自宅を2000万円分贈与しても贈与税がかからないと聞き、贈与をしようと考えています。不動産などほとんどの財産はAさんが所有しており、妻は相続財産と呼べるものはほとんど所有していません。贈与するメリットはどのようなものでしょうか。

この場合、相続税の節税になり妻に贈与することでAさんの相続財産が減少します。Aさんの相続税の適用税率が仮に50%だとすると、その節税効果は1000万円(2000万円×50%)となります。

相続人に対しての贈与のうち、相続開始前3年以内に行われたものについては、相続財産に加算され、相続税の対象となることとされていますが、この「配偶者の2000万円贈与の特例」を使った贈与については、加算する必要はありません。つまり相続直前の贈与でもAさんの財産から2000万円分切り離せるということです。
贈与手続きは、双方の同意のもとに贈与にする所有権移転登記するだけですから、いたって簡単です。

◎配偶者への2000万円贈与の特例の条件

①婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であること
②贈与するものは贈与を受けた配偶者が住む不動産(建物、土地、建物および土地)か、それを購入するための現金であること
③贈与を受けた翌年3月15日までに②の不動産に住み、その後も引き続き住み続ける見込みであること
④同じ配偶者から以前にこの特例を受けていないこと

◎現金贈与が得か、不動産贈与が得か

現金贈与であれば贈与額はその金額そのものですが、不動産贈与は家屋なら固定資産税評価額、土地なら路線価などから算出した相続税評価額になります。不動産の評価額は通常は時価(売買価格や建築価格)よりもかなり低くなりますから、一般的には不動産贈与の方が有利になります。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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