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相続対策・相続税務の基礎知識

相続税の税務調査はいったいどこまで調べる?調査時期は決まっているの?

相続で何といっても恐ろしいのは、申告漏れです。税務調査はどこまで調べるのか。申告漏れは大丈夫?追徴課税はどれくらい?

今回は、そんな相続税の税務調査に関する疑問に徹底的にお答えします。

相続税の調査はいつごろにやってくる?

相続税の税務調査は、一般的に申告書を税務署に提出してから1~2年以内に行われます。また、税務調査が行われるのは、一般的に8月~11月が多いようです。税務署は7月に人事異動があり、人事異動が落ち着いた8月から相続税の税務調査が行われ、確定申告が始まる年末までに相続税を解決する、というスケジュールになっているからかもしれません。

もちろん、緊急性のある脱税の疑惑を持たれた場合は、8月~11月という期間に関わらず税務調査が行われることもあります。

税務調査が行われる場合には、多くの場合まず通知書が送られてきます。

この通知の事を「事前通知」と言います。その通知書を無視すると、税務署から電話がかかってきたり、税務署職員が訪問してきたりと、じわじわと圧が増していきます。

注意すべきは、通知なしで急に税務調査を受ける可能性もあるということです。このことを「無予告調査」と言います。事前通知に応じない場合や、事前通知をすると証拠隠滅を図られそうな場合などに、無通知調査が行われます。

遺産相続から5年後に税務署からのノックが入るかも?

相続税の時効は、申告書を税務署に提出してから5年以内、悪質な場合は7年以内と定められています。この相続税の時効の事を、専門用語では「相続税の除斥期間」と言います。

例えば、2018年2月10日に被相続人が亡くなったとして、Aさんがその日のうちに、遺産を相続することを知ったとします。そして、相続税の申告期限である10か月後、つまり2018年12月10日に申告書を提出したとします。この場合、相続税の除斥期間は2023年12月10日となります。

先ほど、相続税の税務調査は1~2年以内が多いと述べましたが、5年以内であれば税務調査が行われる可能性がある点にも注意が必要です。

悪質な場合、相続税の除斥期間は7年と述べましたが、悪質な場合とはどんな場合でしょうか。悪質な場合とは主に「相続税を申告、納税する義務があることを知っていたにもかかわらず、相続税の申告及び納税をしなかった」場合の事などを指します。

例えば、相続税を払いたくないので、故意に無申告であった場合がこれにあたります。この場合は、申告から7年以内であれば税務調査が入る可能性があるのです。

忘れた頃にやってくる相続税の追徴課税

法定申告期限の10か月を守り、相続税の申告を済ませたと一息ついた頃にやってくるのが税務調査、そして相続税の追徴課税です。追徴課税とは、相続税の申告の遅れや間違いに関してペナルティとして徴収される税金のことです。

追徴課税には、「延滞税」と「加算税」の2種類があります。

延滞税とは、相続税を納付期限までに払わなかった場合に追加で課される税金の事です。納付期限を過ぎた日数に応じて金額が決められます。税率は原則、年14.6%とされていますが、実際に徴収される税率は年9%程度。年9%でも非常に高い税率です。

相続税を過少に申告していた場合に発生する加算税は、「過少申告加算税」と「重加算税」の2種類があります。

「過少申告加算税」は、相続税の申告期限後に相続税の金額を修正した際に払う必要のある税金の事です。追加で支払わなければいけなくなった相続税の額に応じて、税金がかかります。税率は修正のタイミングや相続税の金額により異なり、5%~15%となります。

「重加算税」は、意図的に相続税を申告しなかったり、意図的に過少に申告したりした場合に徴収される税金です。意図的に過少に申告していた場合は、追加で払う必要のある相続税の35%~40%を重加算税として払う必要が生じます。

例えば、相続税の計算をうっかり間違えていて、申告から2年後に税務調査で相続税を過少申告していたことが発覚した場合を考えてみましょう。この場合「過少申告加算税」と「延滞税」のどちらも払わなければいけません。

税務調査の連絡が来た場合、8割以上の確率で誤りや、漏れが見つかると言われています。

5年間、申告漏れがないか心配な日々を過ごす前に、是非税理士事務所にご相談ください。

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