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相続対策・相続税務の基礎知識

遺言の内容に関わらず相続人が最小限受け取れる遺産の額「遺留分」

今回は、遺言の内容に関わらず相続人が最小限受け取れる遺産の額「遺留分」についてご紹介します。

◎遺留分とは

原則として自分の財産はどのように処分(遺贈)しても自由です。しかしこれが無制限に認められると身内の者が相続できる財産がなくなってしまうこともあり、相続人としては納得がいかないでしょう。
そこで民法では被相続人の遺言の内容がどうであれ「一定の相続人がもらうことのできる最少限の額」を定めています。これが遺留分といわれるものです。

◎遺留分の額

①相続人が直径尊属(父母・祖父母など)だけの場合…1/3

・例:◇父…相続分1/2→遺留分1/6 ◇母…相続分1/2→遺留分1/6
②①以外の場合…1/2
・例1(相続人が配偶者と子2人の場合):◇配偶者…相続分1/2→遺留分1/4 ◇子1…相続分1/4→遺留分1/8 ◇子2…相続分1/4→遺留分1/8
・例2(相続人が父と配偶者の場合):◇父…相続分1/3→遺留分1/6 ◇配偶者…相続分2/3→遺留分1/3
・例3(相続人が子2人の場合):◇子1…相続分1/2→遺留分1/4 ◇子2…相続分1/2→遺留分1/4
③兄弟姉妹には遺留分はなし
・例(相続人に兄弟(その代襲相続人を含む)がいる場合):全体の遺留分は1/2ですが、兄弟に(その代襲相続人を含む)には遺留分はありません。
                            ◇配偶者…相続分3/4→遺留分1/2 ◇兄弟…相続分1/8→遺留分なし ◇甥…相続分1/8→遺留分なし

◎遺言作成上の留意点

遺言書の作成にあたって、財産を渡したくない相続人がいる場合には、その者の遺留分を侵害しない程度でその者に遺贈することとすれば、その者は基本的には「遺留分の減殺請求」はできなくなり、遺言書通りの相続ができることとなります。
しかし遺留分の計算の元となる財産の総額は、被相続人の死亡時の財産にとどまらない(生前贈与分も含む)場合もあります。遺留分を計算して遺言書を作成することにより、法的に相手方を押さえ込もうとする行為がかえって相手方の不満を煽り、遺留分の計算の元となる財産の額で争うこととなってしまうケースもあるので注意と配慮が必要です。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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