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相続対策・相続税務の基礎知識

違いを知っていますか?資産の「譲渡の日」と「取得の日」

資産の会計処理に大きく関わってくるのが、資産の「取得の日」と「譲渡の日」です。それぞれいつを指すか知っていますか。何だか同じような意味の言葉に聞こえてしまいますが、この2つの日は様々な税務上の判定や特例利用等に大変重要になってきます。選択を間違って正当な判定や特例がなされなかったいうことのないよう、違いをしっかりと把握しておきましょう。

①「譲渡の日」とは?

資産の譲渡の日は、その資産の「引き渡しがあった日」または「契約の効力が発生した日」のいずれかを選択することができます。

②「取得の日」とは?

資産の取得の日は次の通りです。
◎他から取得した資産…「引き渡しがあった日」または「契約の効力が発生した日」のいずれかを選択できます。
◎自ら建設等した資産…その建設が完成した日
◎他に請け負わせて建設等した資産…その資産の引き渡しを受けた日

③「譲渡の日」と「取得の日」の選択によって影響する判定や特例等

・資産を譲渡した場合の長期譲渡・短期譲渡の判定
・譲渡の申告をすべき年度の判定
・事業用資産の買い替え特例
・住居用資産の買い替え特例
・相続税の取得費加算の特例
・その他、譲渡の日、取得の日について期限が設定されているもの

これらの判定や特例にあたり、棚卸資産等を除き、それぞれの資産の「譲渡の日」と「取得の日」のいずれかを選択することとなります。この選択によって短期譲渡か長期譲渡の違いがでる場合もありますし、「譲渡の日」の選択によって譲渡所得の税率や各種譲渡特例の適用の可否に影響する場合もあります。

④「譲渡の日」と「取得の日」の選択

資産の「譲渡の日」と「取得の日」はその譲渡ごとにそれぞれ別々に選択することとなりますので、譲渡は「引き渡しがあった日」とし、取得は「契約の効力が発生した日」とすることもできます。また譲渡年度については譲渡取得の内部通算を考慮して選択することも必要となります。税制改正により、譲渡所得の税率が変わるような場合にも注意が必要です。

資産の取得・譲渡が発生した場合、それぞれの「日」をいつにするかで、決算・申告の内容も大きく変わってきますね。しかし何をどう適用すべきかは、自社内のみで判断されるにはなかなか専門的です。できる限りの節税と間違いのない処理を考えているなら、税務のプロにご相談ください。当事務所では法人向けに「単発決算代行」サービスを、個人事業主向けに「確定申告・丸投げ専門サービス」を行っております。お困りのことがあれば、何なりとお問い合わせください。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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