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資金調達の基礎知識

信用保証協会の融資制度の種類② 当座貸越根保証・借換保証・経営者保証ガイドライン対応保証・創業関連保証

前回の「信用保証協会の融資制度の種類①」に引き続き、信用保証協会の保証商品の例をご紹介します。

◎信用保証協会の保証商品 ~当座貸越根保証~

当座貸越根保証には、「無担保当座貸越根保証」「貸付専用型」「事業者カードローン」があります。
当座貸越とは、設定された限度額(極度額)までは、自由に資金を借りたり返したりできる融資形態で、大変使い勝手のいい融資ですね。
ただし、制度の利用要件のハードルは高く、ある程度の財務内容が求められるでしょう。期間はいずれも1年または2年ですが、更新も可能です。
当座貸越根保証を利用した場合、根保証の極度額分だけ信用保証協会の保証枠が使われます。
従って、極度額を目一杯まで利用すると、他の制度を利用しようとしたらすでに保証枠がいっぱいになっているケースもあるので、注意しておきましょう。

◎信用保証協会の保証商品 ~借換保証~

借換保証とは、既存の借入れを一本化し、返済額の軽減を図るものです。
ただし、複数の既存保証付融資のすべてを一本化できるわけではありません。
都道府県の制度融資や市区町村の制度融資を利用している場合は制限があり、一本化できないケースも少なくないので、利用を検討する際には、銀行や信用保証協会に相談してみることをお勧めします。

◎信用保証協会の保証商品 ~経営者保証ガイドライン対応保証~

平成26年2月1日から運用開始された「経営者保証に関するガイドライン」において求められている対応が、中小企業と保証人によって講じられていることを前提に、金融機関と連携して経営者保証に依存しない融資を推進することにより、中小企業に対する金融の円滑化を図ることを目的としており、全国統一の保証制度です。

「経営者保証に関するガイドライン」で求められている対応とは次の4つです。
①法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている
②法人と経営者の間の資金のやりとりが社会通念上、適切な範囲を超えていない
③法人から適時、適切に財務情報が提供されている
④制度対象者の財務要件を満たしている

この制度には、「担保ありで経営者保証なし(有担保無保証人)」と「担保も経営者保証もなし(無担保無保証人)」の2つのケースがあり、それぞれ財務要件が異なります。

◎信用保証協会の保証商品 ~創業関連保証~

信用保証協会でも、創業融資を取り扱っています。責任共有制度の対象外なので、100%保証となります。
主な条件として、
 ①事業を営んでいない個人で、創業しようとする具体的な計画を有するもの
 ②創業から5年未満の中小企業者または組合
 ③分社化しようとする会社または分社化により設立された日から5年未満の会社
のいずれかに該当するものが対象となります。
各地方自治体により要件が異なるので、各地方公共団体のホームページなどで確認しましょう。

このように、信用保証協会の保証商品は多岐に渡ります。
用途や会社、経営者の現状に合わせた選択をしたいところです。
そのためには事業融資の専門家のサポートが不可欠。
信頼できる専門家を見つけるのも、確実な事業融資を得る上で重要なことですよ。

実は、当事務所も事業融資獲得のプロフェッショナルです。
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