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創業融資を起業に活かす

「創業計画書」の書き方~開業準備資金の仕組みを理解しよう

新規事業を始めるにあたって、必要になるのが開業準備資金です。
店舗や事務所を借りたり、商品を揃えたりなど、開業時だけにかかる資金ですね。
限られた予算の中で事業をスタートさせるわけですから、計画的に効果的に資金を使っていかなければなりません。
そのため、使った結果として「費用になるか資産になるか」を明確に分けて理解するようにしましょう。

①店舗などを構えるための資金
店舗を賃貸するために支払う保証金、各種備品などは「固定資産」として認識され、購入した年に1度に費用として計上されるものではありません。

②商品などをまとめ買いする資金
コンビニエンスストアなどでは、オープンまでにすべての商品を揃えなければなりませんね。
これらは「商品」「材料」として認識され、使った分だけが費用として計上されます。
「商品」や「材料」「貯蔵品」などは購入と同時に使い切ってしまうものではなく、少しずつ消費し、使った分だけ買い足していくものですから、2年目以降は、改めて資産として認識することなく、運転資金の一部と考えます。

このように開業準備資金は、必要に応じて固定資産を購入するための「設備資金」と、開業時だけに発生する「まとめ買い資金」に分けて考えることになります。
では、「設備資金」とはどういったものなのでしょうか。
固定資産を購入するための設備資金は、その性質に応じて、次の2つのタイプに分けています。
収支計画への記載も変わってきますので、合わせて整理しますね。

(1)時が経っても価値が減少しない資産
〈土地、借地権、有価証券、敷金や保証金、絵画、ゴルフ会員権など〉
時が経っても価値が減少しない資産については、収支計画には計上せず、設備資金の欄にのみ記載します。

(2)時の経過によって価値が減少する資産
〈建物、冷暖房設備など建物付属設備、看板などの構築物、車両、工具類、事務机・パソコン・電話設備など電化製品・器具備品、商標権や特許権、ソフトウエアや営業権、他〉
これらの資産は、設備資金の欄に記入すると同時に、収支計画では「費用」として認識しなければなりません。

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