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会社設立の流れと設立書類ひな形

公証役場に持参すべきもの ~定款の認証を受けるときのポイント~

公証役場に定款の認証に行く際、持参しなくてはならないものは以下の通りです。

書類について

◆定款:3通

3通のうち1通は公証人が公証役場保存用として原本を保管。1通は会社保存用原本、1通は登記用の謄本として発起人に返却されます。3通とも発起人全員の署名押印をし、契印も忘れないようにしましょう。押印は必ず個人の実印で行ってください。
ここでいう原本とは、作成された書類そのものをさします。また、謄本は原本の内容全部を写した書類で、原本の内容を証明するために作成されます。戸籍謄本を想像するとわかりやすいですね。抄本は、原本の内容の一部を写した書類です。

◆発起人全員の印鑑証明書:各1通(登記用も併せて各2通)
印鑑証明書は、発行後3カ月以内のものでなければなりません。発起人と役員を兼ねている人は、登記用とは別で用意したほうがいいので、印鑑証明書は各自2通用意しておきましょう。

費用について

◆収入印紙:4万円
公証人保存用の定款に収入印紙を貼って消印します。消印とは、印紙をはがして再使用できないようにするために、印紙の上に押印することです。通常は文書と印紙にまたがるように押します。
収入印紙は、定款に間違いがあるといけないので、公証役場に行って確認してもらってから貼りましょう。また、収入印紙は公証役場では売っていない場合が多いので、行く前に郵便局などで購入しておきましょう。

◆認証費用:約5万2000円
公証人に支払う費用は、定款の認証費用5万円と謄本代が約2000円です。
公証役場の窓口で、当日現金で支払います。定款の謄本代は、定款の枚数によって変わり、1枚250円なので、5枚だと1250円ということになります。

印鑑について

◆発起人の実印
定款に不備があることも考えて、念のため公証役場へ行く発起人は、全員、自分の実印を持っていくとよいでしょう。
代理人に行ってもらう場合は、委任状、代理人の印鑑(認印可)、代理人の運転免許証など本人を確認できるものを持参してください。

どうしても公証役場に行くことができない発起人がいる場合は、代理人に頼むこともできますが、会社設立に向けての大事な手続きですから、できるだけ発起人全員で行けるよう、調整・準備を進めましょう。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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