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会社設立の流れと設立書類ひな形

定款の記載事項「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」とは

絶対的記載事項とは

定款の中に必ず入れておかなければならないことを「絶対的記載事項」といいます。

【絶対的記載事項】

 ①目的(会社の事業目的)
 ②商号(社名)
 ③本店の所在地
  定款には、本店住所のうち、最少行政区画である市区町村までを記載すればよいことになっています(例:東京都千代田区)
 ④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  会社の資本金となる出資額を決める。定款では「○○円以上」と最低額を記載してもかまいませんが、出資額を「○○円」と決定しておくほうが書類作成が楽に進みます。
 ⑤発起人(出資者)の氏名または名称およびその住所
  個人でも法人でも発起人になることが可能です。法人の場合は、名称および本店住所を定款に記載します。

これら5つの事項が記載されていない定款は、無効になってしまい、公証人から定款の認証を受けることができません。絶対的記載事項は、会社の柱となる重要な事項です。既存の会社の情報をそっくりそのまま真似すればいいというものではないので、それぞれの会社の実情、方向性に合った内容になるように検討しましょう。

相対的記載事項とは

決めても決めなくてもよいけれど、決めたなら定款に記載しないと有効にならない事項を「相対的記載事項」といいます。記載しないと定款そのものが無効になるわけではありませんが、定款に記載しないと意味がありません。
【相対的記載事項】
 ①株式の譲渡制限に関する規定
  株式を譲渡する場合に、会社の承認を必要とする旨の規定のことです。会社が知らない間に株式が譲渡され、経営と関係ない第三者が株主となることを防ぐことができます。
 ②株主総会などの招集通知を出す期間の短縮
  株主総会を招集するには、通常2週間前までに通知を出さなければなりませんが、短縮することもできます。
 ③役員の任期の伸長
 ④株券発行の定め
 ⑤現物出資
 ⑥財産引渡

任意的記載事項とは

さらに、相対的記載事項と同じように決めても決めなくてもいいうえに、決めたとしても定款に記載してもしなくていい事項を「任意的記載事項」といっています。
任意的記載事項 は、定款に記載する義務はありませんが、定款内で定めることで明確になるので、記載することをお勧めします。
 【任意的記載事項】
 ①事業年度
 ②取締役などの役員の数
 ③株主総会の議長
 ④定期株主総会の招集時期
 ⑤基準日

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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