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会社設立の流れと設立書類ひな形

いよいよ定款作成。定款に記載すべき事項と作成から認証までの流れとは

定款とは

定款は、会社のルールを決めた規則集のことです。
定款には、会社の商号、本店所在地などの基本情報のほか、株主総会はいつ開くのか、決算期はいつにするか、取締役は何名にするかなど、さまざまなことを決めて記載することができます。

定款を作成するのは発起人です。発起人全員で作成し、公証役場で認証を受けます。ここでいう認証とは、「正当な手続きによってなされたことを公の機関が証明する」ことです。
株式会社の定款は、公証人の認証がなされていないものは、効力をもちません。定款は会社のルールを決めた大事なものなので、後日もめごとが起こるのを防ぐため、また、内容を明確にするために、公証人の認証を受けなければ登記を申請することもできないので気を付けてください。

【定款の作成から認証までの流れ】

①定款の作成に必要な事項を決める
②発起人の印鑑証明および実印を用意する
③定款を作成する
④公証役場で、事前に定款の確認をしてもらう
⑤公証役場に行って正式に定款の認証をしてもらう
⑥定款の謄本を取得する

定款に記載する事項は大きく分けて次の3つ。
①記載しておかないと無効になる→「絶対的記載事項」
②決めたら記載しなければいけない→「相対的記載事項」
③記載するかどうかは自由である→「任意的記載事項」

上記①の絶対的記載事項は必ず決めなければいけませんが、それ以外は発起人次第で、会社独自のオリジナル定款をつくることができます。
定款は、一般的には6~7つの章に分かれ、記載する内容を分類しています。各章に表題をつけ、第1章は「総則」といい、会社の商号や本店、目的など会社の基本情報を書きます。最終章は「附則」となります。

【一般的な定款の構成】

第1章 総則 ※商号、本店、目的、公告方法など
第2章 株式 ※発行可能株式数、株式の譲渡制限の規定、株主名簿の記載(書き換え)の請求、など
第3章 株主総会 ※開催時期、招集の方法、決議要件、議事録 など
第4章 取締役および代表取締役 ※役員の人数、役員の任期、役員の報酬 など
第5章 計算 ※事業年度、剰余金の配当 など
第6章 附則 ※設立時の資本金の額、初年度の事業年度、設立時の役員、発起人の氏名・住所・出資・株式ついて など

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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