顧問契約中のお客様は、こちらよりお掛けください。担当部署直通です。クライアント様専用お問い合わせナビダイヤル042-313-8364

会社設立の流れと設立書類ひな形

株式の発行数や譲渡制限についても会社設立時に扱いを決める

株式の譲渡について

会社の株式は自由に譲渡することができます。しかし、中小企業において、知らない間に会社と関係ない第三者が株式を取得してしまうと、会社の経営に支障が出てきます。そのようなことを防ぐために、会社が許可した人のみに株式の譲渡を認める規定を設けることができます。これを会社法では、「株式の譲渡制限に関する規定」といい、中小企業の多くが設定しています。
すべての株式に譲渡制限の規定をつけている株式会社のことを一般に、「譲渡制限会社(非公開会社)」と呼びます。


1人または家族のみを発起人としているような場合は、勝手に株式の譲渡が行われることはまず考えにくく、株式の譲渡制限に関する規定は関係ないように思えるかもしれませんね。しかし、株式を他人に譲渡する可能性がない場合でも、この規定を設定していると、役員の任期を延ばすことができたり、簡略化できる手続きがあったりと、メリットも少なくないので設定しておいて損はないんですよ。

設立当初発行する株式の数について

発起人は会社に出資することで、出資割合に応じた株式を得て株主となります。たとえば、1人で100万円を出資した場合、1株が1万円だとしたら100株の株式を与えられることになります。1株をいくらにするかの単価は、特に決まっているわけではないので、会社で自由に設定できます。
発起人それぞれの出資額に応じて株式を割り当てたら、その合計数が設立当初発行する株数となります。この設立当初発行する株数を「発行済株式総数」といいます。発起人それぞれの持ち株や定款に記載しますが、登記の際は合計数である発行済株式総数のみ記載します。

発行できる株式の数ですが、すべての株式に譲渡制限に関する規定を設定している会社(非公開会社)の場合、上限はありません。1000株でも1万株でも可能です。通常は1001株のような端数ではなく、切りのいい数字にします。一般的には、発行済株式総数の4~10倍ぐらいが多く見られます。
一方、すべての株式に譲渡制限に関する規定をしていない会社(公開会社)は、すでに発行している株式の4倍までが上限となります。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

0120-964-316