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会社設立の流れと設立書類ひな形

税務署への届出② ~会社設立が完了したら事業開始のための手配をしよう~

会社設立後に税務署に提出する書類は6種類。前回は、その①②について説明しましたが、今回は③~⑥までの書類をみてみましょう。

③給与支払事務所等の開設届出書

給与支払事務所とは、役員や従業員などに給与などの支払事務を行う事務所や事業所のことをいいます。会社は給与や報酬などを支払う場合、それらの総額から所得税をいったん預かり、支払月の翌月10日に税務署に納付することになります。そのような事務手続きを行う事務所開設の旨を通知するのがこの届出書の役割です。
提出は、給与支払事務所開設(会社設立)から1か月以内に行ってください。

④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

原則として会社は、給与などから源泉所得税等(復興特別税を含む。以下同)を天引きして預かり、給与受給者に代わって翌月の10日までに毎月納付しなければなりません。そこで、給与を支払う従業員が10人未満の小規模な会社の場合には、本来なら毎月納付しなければならない手続きを、半年に1回まとめて納付できる特例が認められています。
この特例を承認してもらうために、提出するのがこの申請書です。

⑤棚卸資産の評価方法の届出書

店頭や倉庫などにある棚卸資産(商品、製品、原材料など)は、期末に売れ残ったものについて、一定の評価方法で換算し、当期の費用とはせず、当期に売り上げた分を計算しなければなりません。その売れ残った分をどう計算するかを選択します。評価方法にはいくつか種類がありますが、どれを採用するかは、事業内容や棚卸資産の種類によって、任意に選択できることになっています。どの評価方法を選択するのかを届け出るのが、この書類です。なお、この届出書を提出しなかった場合は、「最終仕入原価法」が適用されます。

⑥減価償却資産の償却方法の届出書

減価償却資産の価値が下がった分をどのように計算するか、その方法として主に「定額法」と「定率法」があります。建物やソフトウエア、特許権などは「定額法」しか選択できませんが、附属設備、構築物、機械装置、車両運搬具、工具器具備品については「定額法」「定率法」のいずれかを選択することができます。これらの資産にどちらを選択するかを届け出るのが、この書類になります。届け出をしなかった場合、自動的に「定率法」になり、提出しなくても問題ありません。ただし、「定額法」のほうが自社の業態に合っていると思われる場合は、届け出ることも検討してみるとよいでしょう。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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