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経理に役立つ簿記知識

償却資産税の申告書①申告の対象と申告書類

今回は「償却資産税の申告書」の申告の対象と申告書類についてご紹介します。

◎償却資産とは?

償却資産とは、会社が事業用に所有している固定資産で、土地及び家屋以外のもの、構築物(外構工事、看板、内装、内部造作等)、機械及び装置、工具器具備品(パソコン、コピー機、応接セット等)などをいいます。

◎償却資産税の申告の対象、対象外

償却資産税の申告には、下記のように対象の資産、対象外の資産が細かく設定されています。これらをしっかりと把握し、誤りなく申告できるように、事前に確認しておきましょう。
<申告の対象になるもの>
・中小企業者の少額資産の特例を適用した30万円未満の資産。
・減価償却を行っていない資産。
・現在使用していない資産でも事業用のもの。
<申告の対象にならないもの>
・無形固定資産(自動車税、軽自動車税の課税対象となっている自動車、軽自動車や特許権、実用新案権など)。
・耐用年数1年未満、または10万円未満で費用計上したもの。
・取得価額20万円未満で3年間の一括償却を選択したもの。

◎償却資産税の申告書

毎年1月1日現在所有している償却資産を、資産がある市区町村(東京23区は都税事務局)に1月31日までに申告します。「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」、「種類別明細表(増加資産・全資産用)」、「種類別詳細表(減少資産用)」を前年に申告していると、全資産が印字されているものが、市区町村から送付されてくるので、それをもとに作成します。
市区町村は提出された申告書に基づいて、償却資産の決定価格を算出します。この決定価格の1000円未満を切り捨てた額が課税標準額となり、償却資産税が算出されます。
<償却資産税の計算式>
償却資産税額=課税標準額×税率(1.4/100) ※課税標準額が150万円未満の場合は課税されない

◎納税通知書と納期

納税通知書は、6月上旬頃郵送されてきます。納税は4回の納期(6月、9月、12月、翌年の2月)に分けて納付することもできるので、状況などによって適した方を選択しましょう。

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