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経理に役立つ簿記知識

「給与支払報告書」と「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」

今回は、「給与支払報告書」と「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」についてご紹介します。

◎「給与支払報告書」について

給与支払報告書は、2枚とも総括表に添付して提出します。(総括表も2枚提出します)住民税を給与から徴収する「特別徴収」分と、個人で納付する「普通徴収」分の人がいる場合には、分けてまとめましょう。市区町村によっては、送付される総括表と一緒に特別徴収と普通徴収を分ける仕切り紙が入ってる場合があるので、それを使うとよいでしょう。

◎提出先一覧表を作成しよう

提出する市区町村が多いと、作業が大変になりミスも起こりやすくなってしまいますよね。それを防止するために、あらかじめ提出先市区町村の一覧表を作成しましょう。そうすれば、誰の分をいつ提出したか分かりやすくなり、提出漏れなどのミスもなくなりますよ。

◎「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」について

作成した源泉徴収票、支払調書を「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」に添付して税務署に提出します。税務署に提出する源泉徴収票や支払調書がない場合でも、合計表は提出しなければならないので要注意です。この提出が終わって、やっと一年間の源泉徴収事務手続き完了となるのです。

◎「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の記入方法

①給与所得の源泉徴収票合計表に、給与所得の源泉徴収票をもとに、すべての受給者について記入する。
②退職所得の源泉徴収票合計表に、退職所得の源泉徴収票をもとに、退職手当金等の支払いを受けるすべての受給者について記入する。
③報酬、料金、契約金および賞金の支払調書合計表に、報酬、料金、契約金および賞金の支払調書をもとに、支払いを受ける者について、それぞれ当てはまる項目の欄に記入する。
④不動産の使用料等の支払調書合計表に、不動産の使用料等の支払調書をもとに、総額を記入する。
⑤不動産の譲受けの対価の支払調書合計表に、不動産の譲受けの対価の支払調書をもとに、総額を記入する。
⑥不動産等の売買または貸付のあっせん手数料の支払調書合計表に、不動産等の売買または貸付のあっせん手数料の支払調書をもとに、総額を記入する。

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