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税務処理の基礎知識

役員報酬の変更について

役員報酬は従業員給与と異なり、経費として計上できる条件が法律によって厳密に定められています。
よって、いくつかのポイントを意識しないと、経費として認められず、法人税額の増加につながりかねません。
会社の利益が損なわれるのを避けるためにも、役員報酬の変更の手続き方法を知っておきましょう。

◎そもそも役員報酬の変更は可能?

経費に計上できる役員報酬にはいくつかの種類がありますが、ここではそのうちの、毎月支払う報酬について解説していきます。

経費に計上できる条件のうちの一つが、「定期同額給与」です。
読んで字のごとく、定期的に同額で支払われる給与のことを言います。
この報酬金額を見直すタイミングは、原則として決算日から3ヶ月以内に開催される、定時株主総会です。
株主総会の中で、決算や本年度の(必要であれば次年度の)事業計画を元に、報酬の金額の検討を行うとよいでしょう。

しかし会社を続けていく中で、決められた役員報酬を支払うことが難しくなる場合が出てきます。
例えば著しく会社の業績が悪化したら、役員に報酬を支払っている場合ではない、というのは想像に難くないでしょう。
その際には臨時株主総会にてその報酬金額を変更することが認められています。
また、例えばその役員の役職が変わった等の理由で増額したい場合も同様です。

それではもし仮に、株主総会などを経ずにただ役員報酬を増額したら、どうなるのでしょうか。
答えは単純です。
その増額した給与は、経費として認められません。
もし経費として計上していたら、のちのち税務調査で指摘される可能性が出てきます。

◎定期同額給与の増減が経費として認められるための手続きとは

変更後の金額も経費として認めてもらうためには、「株主総会議事録」の作成をしましょう。
この議事録がないと、税務調査の際に経費として否認される可能性が高くなります。
いわば、その役員の報酬金額が正しい形で改定されたということの証拠が、株主総会議事録なのです。

株主総会議事録には「株主総会を行った日付」「変更の内容と金額」「変更理由」などを明記する必要があります。
顧問税理士がいる場合は、しっかりと相談して作成し、実際に税務調査に入られた時のために、変更の理由を明確に説明できるようにしておくと安心です。

◎役員報酬の変更における注意点

定期同額給与を始めとした役員報酬は、慎重に扱うべき項目と考えられています。
なぜなら、会社の利益の操作に使われやすい項目の一つのため、税務調査の際にチェックされやすいと言われているからです。
そこで、いざという時に困らないための注意点についてお話します。

まず、所得税法上は役員報酬も給与として扱われるため、役員報酬が変更されると、法人税だけでなく個人にかかる所得税の金額も変わってきます。
変更前のままの金額で所得税を支払う・・・なんてことはあまりないかもしれませんが、法人税だけでなく所得税の支払金額にも誤りがないようにしましょう。

もちろん、変更したタイミングや金額は正確に把握しておくことも非常に重要です。
重ねてになりますが、税務調査に入られた時のためにも、議事録を残しておくことも非常に重要なので忘れないようにしてください。

また、株主総会議事録さえ作ってしまえば、定期同額給与はいつでも変更できるのかという疑問を持つ方もいると思います。
ここで重要になってくるのが、定期同額給与の「変更理由」です。
その理由が、決算や事業計画に則さないような変更は好ましくありません。
なぜなら、税務調査の際に否認されやすくなってしまうからです。
場合によっては口頭での説明を求められることもありますので、はっきりと質問に答えられるようにしておいてくださいね。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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