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税務処理の基礎知識

契約書について~印紙が必要なもの、必要ないもの

契約書には印紙を貼る必要があるのですが、契約書と名がつくものであれば、どんな文書でも印紙を貼らなければならないのでしょうか。
今回は、印紙税のかかる契約書の定義と、印紙が必要ないもの、必要なものの区別についてみていきましょう。

◎印紙税法での契約書の意味

印紙税法では、多くの契約書が課税の対象となっています。
契約とは、通常、申し込みと承諾の2つの意思表示によって成立する法律行為のことをいいます。
契約書とは、契約が成立したという事実を証明する目的で作成する文書のこと。
契約証書、協定書、約定書などと呼ばれることもありますね。

また、請書、念書といわれるようなものも契約書に含まれます。
これらの文書は、契約の当事者の一方だけが作成するものですが、当事者間の了承や商習慣にもとづき、契約が成立したことを証明する文書となるので、契約書に含まれるのですね。

さらに契約には、契約の予約も含まれています。
契約の成立には、新たな契約の成立だけではなく、契約の更改、契約内容の変更や補充なども含まれます。

◎印紙が必要な場合、必要ない場合

印紙税は、契約の成立を証明する目的で作成する文書にかかるものなので、解約合意書などのように、契約の消滅を証明する目的で作成される文書には適用されません。
なお、次のような文書については、印紙が必要な場合、必要ない場合があるので、注意してください。

①申込書
申込書、注文書、依頼書といった文書は、契約の申し込みの事実を証明する目的で作成するものなので、原則として、契約書にはなりません。
ただし、以下は契約書に該当するので確認しておきましょう。
●契約当事者間の基本契約書、規約、約款などにもとづく申込であることが記載されていて、その申込により自動的に契約が成立することになっているもの
●契約の相手方の見積書にもとづく申込であることが記載されているもの
●契約当事者双方の署名、または押印があるもの

②契約書の副本
一つの契約について複数の契約書が作成される場合、作成されたそれぞれの文書が課税の対象になります。
ただし、契約書を単にコピーしただけで、署名や押印、または証明のないものは、契約書ではないので印紙税はかかりません。

③契約当事者以外に提出する文書
契約書を監督官庁、金融機関など、契約当事者以外に提出または交付を目的として作成される文書は課税の対象にはなりません。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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