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税務処理の基礎知識

免税業者と消費税の請求/輸出取引と消費税の還付

売上高が1000万円に満たない免税事業者が、販売価格に消費税を上乗せして請求している、これは違法行為にあたるでしょうか。
知っているようで微妙な問題かもしれません。合わせて、輸出取引において消費税が還付されるのかどうかについても、説明しておきましょう。

◎免税業者が顧客から消費税を取れるか否か

消費税は、商品やサービスの消費という事実に対して課税するもの。
商品の販売やサービスの提供を行う事業者が消費税の納税義務があるかどうかは、関係ありません。
つまり、全ての事業者は、消費税の課税対象となる商品の販売やサービスの提供を行ったときは、消費税の請求をすることができます。

一方、商品やサービスの提供を受けた事業者は、購入先が消費税の納税義務がない一般の個人からの購入であっても、購入した価格に消費税が含まれているものとして、仕入税額控除を行ってよいことになっています。

◎輸出取引と消費税について

事業者が国内において資産の譲渡等を行った場合でも、それが輸出および輸出類似取引(国際輸送など)に該当する場合には、消費税が免除されることになっています。
輸出免除の適用が受けられるのは、以下の5つの条件を満たしている場合です。

〈輸出免税の適用を受けるための条件〉
①課税事業者によって行われたものであること
②資産の譲渡等は国内で行われたこと
③課税資産の譲渡であること
④輸出および輸出類似取引であること
⑤輸出および輸出類似取引の証明があること

輸出取引等の区分に応じて、輸出許可書、税関長の証明書類、または輸出の事実を記載した帳簿や書類を整理し、納税地等に9年間保存する必要があります。

なお、輸出免税は、売上に係る消費税が免除されるだけではなく、仕入れに係る消費税が控除されます。
たとえば、売上がすべて輸出というような場合は、還付申告をすれば、仕入れ等に係る消費税の全額が還付されることになります。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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