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税務処理の基礎知識

決算を依頼した税理士等の源泉徴収、消費税の扱いについて

会社の決算などを税理士にご依頼されるケースも多いことでしょう。
今回は、税理士への報酬にかかる源泉徴収税額の計算や、消費税の扱いについてご紹介します。

◎税理士などへの報酬にかかる源泉徴収税額の計算方法

税理士への報酬・料金の源泉税額は、支払金額の10.21%です。
同一の税理士に対して1回に支払う金額が100万円を超える場合については、100万円までは10.21%ですが、100万円を超える部分については20.42%の税率で源泉徴収することになっています。

所得税法に定められた源泉徴収の対象になる報酬・料金には主に以下のようなものがあります。

①弁護士、公認会計士、司法書士など特定の資格を有する人に支払うもの
②原稿料、デザイン料、講演料、工業所有権の使用料など
③社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
④外交員、集金人、プロ野球選手、プロサッカー選手、プロテニス選手、モデルなどに支払う報酬・料金
⑤芸能人、芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
⑥広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

◎顧問税理士からの請求書に消費税が加算されていたら?

この場合、税理士報酬等に消費税等が含まれていても、含まれていなくても、その総額を源泉徴収の対象とするのが原則となっています。
つまり、報酬・料金の額に消費税等の額が含まれている場合は、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象とすることになりますね。

ただし、請求書において、報酬・料金の額と消費税の額が明確に区分されている場合では、その報酬・料金の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えないものとされています。

たとえば、税理士報酬として、消費税込みで12万円の請求があった場合をみてみましょう。
報酬・料金と消費税の額が明確に区分されていない場合には、消費税込みの金額である12万円の10.21%である12,252円を源泉徴収する必要があります。
一方、報酬・料金と消費税額が明確に区分されている場合(税理士報酬の額10万円、消費税等2万円と記載されている)には、消費税抜きの10万円の10.21%にあたる1万210円を源泉徴収することになるわけです。
請求書にどのように記載されているのかをしっかり確認して、正しい源泉徴収を行うようにしましょう。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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