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税務処理の基礎知識

申告と納税~赤字の場合の税金/税金の過払い

◎会社が赤字なら税金は全くかからない?

会社が赤字であれば、基本的に法人税等がかかることはありません。
ただし、会社の利益にかかわらず課せられる税金もあります。
法人県民税および、法人自民税の均等割がそれに該当します。
均等割は、会社の資本および従業員数によって決められており、税額は最低でも7万円です。

また、会計上は赤字であっても、法人税法上は損金に算入されない費用が多額にある場合は、法人税の所得金額が黒字となってしまい、その結果法人税がかかるケースもあります。
例としてあげると、多額の交際費、寄附金、役員給与の損金不算入額がある場合などですね。
交際費などは、会計上はもちろん費用となりますが、法人税法では全額が損金になるわけではないので、会計上は赤字でも、法人税上では黒字ということもあるわけです。

さらに、消費税は、黒字であるか赤字であるかに関係なく、基準期間(前々期)の課税売上高が1000万円を超えていれば、納付しなければなりません。
赤字でも消費税を納付するので注意してください。

◎税金の過払いに気づいたらどのように対処する?

提出した確定申告書にミスがあり、税金が過払いになっていることに気づいた場合、過払いとなった税金は返金してもらえるのかどうか、気になるところですね。
これはもちろん、還付してもらうことができます。
そして、過払いとなった税金を還付してもらう手続きを「更生の請求」といいます。

更生の請求ができるのは、その申告書に記載した課税標準等もしくは税額等の計算が法人税法にしたがっていなかったこと、または、その計算に誤りがあったことにより、申告書の提出により納付すべき税額が過大であるときとなっています。
請求できる期間は、その申告書の法定申告期限から5年以内です。
更生の請求の手続きは、先に確定申告書を提出した税務署の署長に対し、請求書を提出することになっています。

なお、更生の請求は、税金が過払いのときだけでなく、以下の場合にも行うことができますので、覚えておくとよいでしょう。

①その申告書に記載した欠損金額が過少であるとき、またはその申告書に欠損金額の記載がなかったとき
②その申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少であるとき、またはその申告書に還付金の額に相当する税額の記載がなかったとき

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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