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税務処理の基礎知識

資産と減価償却②減価償却費の計算/減価償却方法の届出

減価償却費の計算は、会計ソフトに資産を登録すれば自動で計算してくれますが、計算方法をわかっていれば自分でも確認できますね。

◎減価償却費の計算方法

会社が減価償却資産を取得した場合、償却費の一般的な計算方法には、定額法と定率法があります。
定額法は、事業年度ごとに均等に償却できるため、計算も簡単ですし、事業年度ごとの費用が均等配分なので合理的でもあります。
定率法は、機械および装置のような経済的減価のある資産に適用すると合理的です。
機械装置の能率がよく、収益性が高い時期に多くの償却費を計上することができ、年数が経過するにしたがって修繕費が大きくなるので、修繕費と減価償却費の合計額が平均化されることになります。

なお、平成19年の税制改正で償却方法が変わり、平成19年4月1日以後、減価償却資産の残存価格は1円と定められ、耐用年数経過時点に残存簿価1円まで償却することができるようになりました。

〈減価償却の方法〉
◆平成19年4月1日以降に取得した資産
●定額法
取得価額×耐用年数に応じた定額法の償却率=償却限度額
●定率法
期首帳簿価格×耐用年数に応じた定率法の償却率=償却限度額

◆平成19年3月31日までに取得した資産
●旧定額法
(取得価額−残存価額)×耐用年数に応じた旧定額法の償却率=償却限度額
●旧定率法
期首帳簿価格×耐用年数に応じた旧定率法の償却率=償却限度額

◎減価償却方法を届出ていない場合の償却方法

ここで一つ、たまに聞く疑問、「設立第1期目の会社で、社用車を購入したものの、償却方法の届出をしていない場合、今期は償却できるのか」について、ご紹介しましょう。

会社が選定した減価償却方法は所轄の税務署に届け出ることになっています。
もし、償却方法の届出をしない場合は、法定償却法で償却することになります。
法人の法定償却法は定率法なので、税務署に届け出ていない場合は、定率法で減価償却計算をすることになりますね。
ただし、建物や無形減価償却資産等は定額法で計算することとされているので、選定の届出をする必要はありません。

上記の社用車購入の例では、自動車の償却方法を届出ていない場合、償却方法は定率法となります。
定額法で償却したい場合には、設立第1期の確定申告の提出期限までに、定額法を選定する旨を届け出ることで、定額法で計算することができます。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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