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税務処理の基礎知識

交際費・寄付金の取扱③球場の年間ボックスシート・ゴルフ会員権の購入

◎プロスポーツの年間ボックスシートを購入した場合の税務処理方法

購入者が一定の金額を支払うことにより、指定された座席番号の席を購入者専用の座席として一定期間、使用できる座席のことをシーズンシート、ボックスシート、あるいは年間予約席と呼んでいます。

ボックスシートを会社が購入した場合、その購入代金は会社の経費となりますが、接待を目的として購入したものなので、交際費として処理する必要があります。
一方でもし、購入の目的が特定の役員や従業員用のものであると、現物給与として課税対象になるのです。
ただし、空いているときに役員や従業員が利用するとしても、接待を目的として購入したものなので、現物給与とする必要はありません。
交際費として処理して問題ないでしょう。

なお、ボックスシートの裏側には社名が入っていることが多いのですが、この場合、広告宣伝費とする考え方もあります。
しかし、支払ったボックスシート代は予約席を確保するためだけのものなので、広告宣伝費とするには無理がありますね。
やはり、交際費として処理するとよいでしょう。

◎会社でゴルフ会員権を購入した場合の処理方法

会社でゴルフ会員権を購入する場合、会社名義と社長名義では、経理処理のやり方に違いはあるのでしょうか。

まず、法人会員としてゴルフ会員権を購入する場合は、資産に計上しなければなりません。
ゴルフ会員権は、市場で取引され、株式のように時価で売買されているからです。
法人が資産として計上した会員権は償却することはできませんが、会員を脱退しても会員権が返還されない場合は、その返還されない部分の会員権の額は、脱退をした事業年度の損金に算入されます。

なお、会員権に会社の名義を記載していても、特定の役員、従業員が、会社の業務に関係なく利用している場合は、これらの人に対する給与となるので注意してください。

また、個人会員として入会し、その入会金を会社が支払った場合には、個人会員である特定の役員(社長など)または従業員に対する給与となります。

ただし、法人会員制度がないため、個人会員として会員権を購入した場合で、その購入が法人の業務の遂行上必要であるときは、資産に計上しておくことができます。

以上をまとめると、ゴルフ会員権の購入の経理処理は、会社名義で購入した場合は資産に計上、個人名義の場合は給与ということになりますね。

今回ご紹介したようなスポーツの観戦・遊戯の権利については、特に営業活動の側面から、購入される企業様も多いものです。しかし、上記のとおり様々な扱い方ができるため、費用をどのように計上するかは、実態に即して考える必要があります。もし税務調査が入るとなり、曖昧さのある費用の位置づけに不安を抱かれた場合は、税務調査対応に豊富な実績のある専門家にご相談ください。

当事務所では、国税・税務署OBをスタッフとして、税務調査に単発・緊急対応させていただく「税務調査の緊急医」サービスを行っています。不安を打ち消し、実利につながるサポートを行わせていただきますよ。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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