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税務処理の基礎知識

レジャー施設、資格取得の費用はどう扱う?

福利厚生の一環として、宿泊施設やスポーツクラブなどに入会し、定期的に従業員が利用できるようにしたり、従業員に業務に必要な資格を取得させるといったケースがあります。
これらにかかる費用は、どのように扱われているのでしょうか。

◎法人契約のレジャー施設にかかる費用の取扱い

税法上では、宿泊施設、体育施設(スポーツクラブなど)、遊戯施設(テーマパークなど)、その他のレジャー施設を会員に利用させることを目的とした場所をレジャークラブといいます(ゴルフクラブは除く)。
会員権を購入するには、一定の入会金を支払うことになりますが、入会金の処理は、種類によって処理方法が異なります。

①会員としての有効期間が定められており、会員を脱会しても入会金相当額の返還を受けることができない場合
→法人がレジャークラブに支出した入会金は繰延資産として資産計上、減価償却ができる

② ①以外のレジャークラブについて支出した入会金は、資産に計上しておかなければならない。
会員としての有効期間が償却期間となるので、有効期間の定めがないものについては償却することができないのですね。

なお、入会金以外の年会費、その他の費用は、用途に応じて福利厚生費、交際費、給与として処理することになります。
たとえば、全従業員が利用できるものなら福利厚生費、接待が目的のものならば交際費、役員など特定の人だけが利用できるものは給与という扱いになります。

◎従業員の資格取得費用を会社が負担した場合

会社が従業員の資格取得費用を負担した場合は、損金として処理できる場合と、給与として課税される場合があります。
その違いはどこにあるかというと、その資格が業務遂行上必要であり、従業員の職務に必要なものであれば、損金として処理できるということです。

たとえば、イタリアンレストランが、ワインの仕入などのためワインの知識が常に必要な従業員のみに対して、資格取得(ワインソムリエなど)の費用を負担するのであれば、損金に算入して差し支えありません。
また、危険物取扱主任者などのような特別な資格を持つ従業員が、会社の業務に不可欠である場合には、給与として課税されることはなく、研修費などの科目で処理することができます。

なお、資格取得費用にかぎらず、会社の業務に直接必要な技術や知識を習得させるための研修や講習会などへの出席費用も、損金として処理することができるので覚えておくとよいでしょう。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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