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税務処理の基礎知識

収益・売上原価・棚卸資産で困ったとき⑤売価や売上原価が決まっていないとき

今回は、
「商品を販売したが売価が決まっていない」
「販売した製品の売上原価が決まっていない」
という2つの事例から、売上の計算や処理の方法をみていきたいと思います。

◎売価の確定が商品販売後になったときの処理について

たとえば、古くからつきあいのあるお客様に商品を販売したが、売り値がまだ決まっていないというケースで考えてみましょう。
商品や製品など棚卸資産の販売による売上は、商品などを引き渡したときに計上することになっています。
もし、商品などの販売価額や工事の請負価額が決まっていない場合であっても、その商品の引き渡しが完了していれば、売上を計上しなくてはなりません。
そのため、決算を迎えて、売価が確定していないときは、状況により売価を適正に見積もり、売上に計上する必要があります。
見積もりの売価と実際の売価が違っていたときは、その事業年度に差額を修正するので、見積もりの売価を低めに設定して計上しておけば、実際の売価との差額を翌期以降に計上することができるので、節税にもつながりますね。

◎販売した製品の売上原価が決まっていないときの処理方法

商品や製品など棚卸資産の販売による売上は、商品を引き渡したときに計上しますが、売価が確定していないとき、売上原価が確定していないときでも、この基準は変わりません。
商品や製品の売上原価は、その商品や製品の売上に対応させる必要があるので、売上を計上した場合は、同時に売上原価を計上しなければならないわけです。
ただし、売上原価となるべき費用が決算日までに確定していない場合、費用を適正に見積もって売上原価を計上することになります。

その後に原価が確定し、確定した原価と見積もりの原価が異なっていた場合には、その確定した事業年度に差額を修正することになっています。
前期にさかのぼって売上原価を修正する必要はないので、覚えておきましょう。

売上原価が確定できないといったケースでは、見積もり価格を高めに設定しておくとよいでしょう。
これにより当期の利益が圧縮され、節税にもつながるといえます。

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