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税務処理の基礎知識

青色申告をするとき揃えなくてはならない帳簿書類

税制上でいろいろなメリットのある青色申告ですが、特典を受けるためには、資産、負債、資本に影響を及ぼす一切の取引を、複式簿記により帳簿に記録し、その記録に基づいて決算を行わなければなりません。
ここでは、青色申告をする際に必ず備え付けなければならない帳簿書類と、具体的な記帳の方法をみていきましょう。

①取引に関する帳簿

●仕訳帳
取引を借方、貸方に仕訳するものです。
取引の発生順に、取引の「年月日」「内容」「勘定項目」「金額」を正しく記載します。
●総勘定元帳
すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理、計算するための帳簿です。
●その他の帳簿
現金出納帳、預金出納帳、受取手形記入帳、支払手形記入帳、得意先元帳、仕入先元帳、経費帳、固定資産台帳などがあります。
これらは、必要なものだけを備え付ければよいことになっています。

②決算に関する書類

●貸借対照表を損益計算書
期末に、財政状態と経営成績を表す書類です。
●棚卸表
期末に、商品、製品、仕掛品、原材料などの棚卸資産について、その種類や品質の異なるものごとに、数量、単価、金額を記載する表です。
●その他の書類
試算表など

③証拠書類

帳簿の記録の証拠となるものです。
→取引先から受け取った注文書、契約書、送り状、領収書、見積書など
→自社で作成した請求書や注文書などの書類の写し
以上の帳簿種類は、原則として9年間保存しなければならないことになっています。

また、主な帳簿の記載事項は次の通りです。

(1)現金の出納に関する事項
「取引の年月日」「事由」「出納先および金額、日々の残高」
(2)預金の預入および引出に関する事項
「預金の口座別の取引の年月日」「事由」「支払先および金額」
(3)売上に関する事項
「取引の年月日」「売上先」「品名その他給付の内容」「数量」「単価および金額」「日々の売上総額」
(4)仕入に関する事項
「取引の年月日」「仕入先その他の相手方」「品名」「その他給付の内容」「数量」「単価および金額」「日々の仕入総額」
(5)経費に関する事項
それそれ適当な名称をつけて区分。
「その取引の年月日」「支払先」「事由および金額」

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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