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税務処理の基礎知識

青色申告のすすめ~青色申告のメリットとは?

会社は、所得金額や法人税額を申告書に記載し、税務署に提出して、税金を納めることになっています。
申告には青色と白色があることはご存知かと思いますが、青色申告には、税金面で次のようなさまざまなメリットがあります。

◎青色申告をしている会社にはこんな税務上のメリットがある

①赤字を繰り越して将来の黒字と相殺できる
青色申告を提出した事業年度に欠損金額(税務上の赤字のこと)がある場合、その年度後9年以内に終了する事業年度の所得から、その欠損金額を差し引くことができます。

②赤字が出た場合、前期に納付した法人税を還付してもらえる
前期に法人税を納付し、今期に赤字になった場合、今期の赤字を前期に繰り戻して法人税の計算をやり直し、前期に納付した法人税を返してもらうことができます。

③30万円未満の減価償却資産を費用処理できる
備品などの減価償却資産を取得した場合、資産計上するか、費用処理するかの基準は10万円となっています。
原則として、10万円未満のものについては、資産に計上せず、費用として処理できることになっていますが、資本金1億円以下の青色法人については、この基準が30万円にアップ。
30万円未満の減価償却資産を取得して事業に使った場合、費用として処理することができるのです。
ただし年間300万円までを限度とします。

④各種の特別償却が認められている
特別償却は、減価償却資産について、法人税法の規定による償却限度額を超えて、特別に償却が認められているものです。
たとえば、中小企業の機械等の特別償却など、青色申告をしている場合にだけできる特別償却があります。

⑤法人税額の特別控除が認められている
特定の条件に当てはまる計算結果を税額から直接差し引くことができるのが、法人税額の特別控除です。
税額を計算するもとになる所得から差し引ける所得控除より、さらにメリットが大きいものです。
たとえば、雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(雇用促進税制)などは、青色申告をしているときだけに認められます。

⑥税務署で独断で税額を是正されることがない
白色申告の場合や申告をしていない場合、税務署が独断で課税額を決めることがあります(推計課税)。
会社の収入や支出の状況、財産や債務の増減の状況などを同業者、同規模企業と比較することで、税務署が所得金額を推計し課税するのですが、青白申告では、こうした推計課税が制限されています。

⑦更生理由が明示される
青色申告の場合、帳簿書類を調査して、計算に誤りがあるときだけ、正当な所得金額に是正することになります。
更生が行われた場合に、税務署からの更生通知書にその理由を明記することになっています。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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