顧問契約中のお客様は、こちらよりお掛けください。担当部署直通です。クライアント様専用お問い合わせナビダイヤル042-313-8364

税務処理の基礎知識

新会社設立~各種届出と決算日を決めるためのルール

個人で事業を営んでいた人が会社を設立することを「法人成り」といいます。
所得税と法人税の税率を単純に比較しても、法人のほうが税金面で有利です。
法人成りした場合、法人で支出する経費が損金に算入され、さらに法人から受け取る給与については、給与所得控除を受けることができるので、二重のメリットがあるというわけですね。

さて、いよいよ新会社設立となった場合、どんな手続、届け出が必要なのでしょうか。
次にまとめてみたいと思います。

◎税務署などへ会社設立の届け出をする

会社をつくったら、設立の届出書などを税務署、都道府県、市町村に提出します。

①税務署への届け出
法人設立届書を設立の日以後2カ月以内に、納税地、事業の目的、設立日などを記載して提出します。
定款などの写し、登記簿謄本、設立届出書の他に、給与支払事務所などの開設届出書、棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書などを併せて提出することになっています。
なお、青色申告する場合は、青色申告の承認申請書を設立の日以後3カ月以内に提出することになっていますので、覚えておきましょう。

②都道府県、市町村への届け出
法人の設立など報告書を県税事務所へ、法人などの設立・設置届出書を市町村へ提出することになっています。
設立の日以後、それぞれの都道府県、市町村で定められた日までに、必要事項を記載して、定款などの写し、登記簿謄本などを添付して提出します。
なお、東京23区にある会社の場合は、都税事務所へ提出するだけで手続きできます。

◎定款にある「決算日」の決め方

決算日とは、事業年度の最終日のことで、自由に選択することができます。
会社では、定款で定めた営業年度が事業年度となり、設立1期の事業年度は、設立登記をした日から始まります。

決算月も決算日も、3月や月末と決まっているわけではないので、自由に選んでください。

決算日を決める際には、次のようなことを検討するとよいでしょう。

①決算月はなるべく繁忙期を避ける
②決算から2カ月後が、税金の申告期限であることを考慮する
③消費税の免税事業者(資本金1000万円未満の会社)の適用を受ける場合は、できるだけ第1期目を長くする

③についてですが、たとえば4月1日設立の会社であれば、決算日を3月末とすると、第1期目まで1年あるので、免税期間も丸2年となり有利です。
決算日の前後は、節税対策や決算書作成など、提出、税金納付などやらなければいけないことがたくさんあります。
とくに季節性のある事業を行う場合は、都合のよい時期に決算日を定めるとよいでしょう。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

0120-964-316