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税務処理の基礎知識

年収103万円以下の従業員の源泉税について

パートタイマーの従業員を数多く採用している会社で、よく聞かれる問題のひとつに、「103万円の壁」がありますね。
ある会社では、パートタイマーの女性従業員から、「夫の配偶者控除が受けられる範囲内で働きたい、毎月の給与から源泉税を引かないでほしい」と申し出があったそうですが、この場合、源泉税を引かなくても問題ないのでしょうか。

◎パートタイマーやアルバイトでも月額の給与次第で源泉徴収の対象となる

パートタイマーやアルバイトでも、正社員でも、給与所得を支給している以上は、税法上では同じ扱いをすることになっています。
毎月の給与では、源泉徴収税額表にあてはめて源泉徴収をしなければなりません。
ですから、事実上、給与から源泉税を引かないわけにはいかないのですね。

会社がパートタイマーに給与を支給する際には、月給制なら月額表、日払いなら日額表を適用し、給与所得者の扶養控除等申告書の提出があるときは甲欄を、提出がないときは乙欄を適用して源泉徴収をすることになります。

しかし、毎月の社会保険料控除後の給与の金額が8万8000円未満であった場合は、源泉税は0円で、源泉徴収の必要はありません。
ですから、毎月の給与がこの範囲内に収まれば源泉がかからないので、問題ありませんが、これを超えてしまうと源泉徴収が必要になってくるので気をつけておきたいところです。

◎源泉徴収の対象となっても年収によっては全額が還付となる

ただし、源泉徴収した月があっても、年末調整によって精算されるので、年収が103万円以下であれば、所得税は課税されず、源泉徴収された税額は全額還付されます。
また、給与所得者には、給与所得控除額(最低65万円)があるので、給与収入103万円から65万円を差し引くことができます。
それにより、給与所得は38万円になりますが、そこから基礎控除38万円を差し引くと所得はゼロになるので、所得税は課税されないというわけです。
パートタイマーとしての年収を103万円以内に抑えれば、所得税は非課税となり、夫の控除対象配偶者の対象にもなるということですね。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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