顧問契約中のお客様は、こちらよりお掛けください。担当部署直通です。クライアント様専用お問い合わせナビダイヤル042-313-8364

消費税と経理実務

消費税は確定申告で早めに申告・納税を

今回は、消費税の申告・納税についてご紹介しましょう。

◎消費税の申告方法

消費税の課税事業者は、消費税を計算して税務署に申告・納税しますが、法人と個人事業主で申告・納税方法が異なりますので、注意が必要です。消費税と地方消費税は同じ申告書で計算し、納税も一括して国に納めることになっています。
<法人の場合>
本店所在地の税務署に、事業年度終了後2カ月以内に申告・納税します。法人税の申告期限を1カ月延長する手続き(申告期限の延長)をしていても、消費税には延長の制度がないので注意が必要です。
<個人事業主の場合>
住所地、または事業所所在地の税務署に、3月31日までに申告・納税します。所得税の確定申告は翌年3月15日が申告期限なので、消費税の申告期限が16日長いことになります。所得税と同じ税務署で申告します。
申告の方法には、書面による申告と「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」による申告があります。e-Taxも使い勝手がよくなってきましたので、利用すると便利ですよ。

◎課税期間の短縮の特例を受けている場合

課税期間の短縮の特例を受けている場合には、短縮した各課税期間終了後2カ月以内(個人事業主の12月で終わる課税期間については翌年3月31日まで)に、その課税期間の消費税の申告・納税をしなければなりません。課税期間を3カ月に短縮すると申告・納税が年4回になり、課税期間を1カ月に短縮すると申告・納税が年12回必要になります。

◎申告期限が過ぎた場合

申告期間が過ぎてしまうと以下のペナルティが課せられますので注意が必要です。
①申告期間が過ぎてから自主的に申告する場合…税額の5%の無申告加算税を課せられる
②税務審査を受けてから申告する場合…50万円までは税額の15%の無申告加算税を課せられる
③無申告を偽造隠蔽した悪質な場合…税額の40%の重加算税が課せられる
④納税が申告期限から2カ月以上遅れる場合…上記よりより高率な延滞税が課せられる
申告・納税を先延ばししたいということもあるかと思いますが、万が一遅れてしまっては高額なペナルティが課せられてしまうので、できるだけ早めの申告を心がけるようにしましょう。

ところで、決算・確定申告の準備はお済みですか?今年が初年度という場合などは特に、一つ一つ調べながら消費税の申告書をつくりあげるのも大変なもの。当事務所では法人の決算と個人事業主の確定申告を、「単発決算代行」サービス「確定申告・丸投げ専門」サービスにてサポートしているので、ご不安があれば何なりと相談ください。また、もしも、過去の税務申告で実はしていないものが・・・という場合には、「無申告の申告代行」も行っています。専門的な税務処理を、きっちりきれいに終えるサポートを致しますよ。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

0120-964-316