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消費税と経理実務

印紙税って何?消費税の関係についても知ろう

今回は、印紙税と消費税の関係についてご紹介しましょう。「消費税は分かるけど、印紙税って何?」という人も多いかと思います。印紙税も消費税に大きく関わってきますので、しっかりと知っておくとよいでしょう。

◎印紙税って何?

印紙税とは、印紙税の対象となる課税文書に収入印紙を貼付して課税する税金のことです。課税文書は第1号文書から第20号文書の20種類に分けて定められています。そして各文書ごとに貼付する収入印紙の額も決められています。

◎一番身近な印紙税「領収書」のルールとは?

私たちに一番身近な印紙税は「領収書」でしょう。領収書と聞くと印紙税もとても親しみのある税に感じますよね。ところで領収書のルールを知っていますか?領収書は第17号文書で5万円以上100万円未満は200円の収入印紙を貼ると定められています。そしてこの5万円以上かどうかを判断する場合、消費税額の扱いが悩みどころなのです。

◎収入印紙200円がいる、いらないの境界線

収入印紙200円がいる、いらないの境界線とはどういうことでしょうか?例えば、商品代金が49000円で、消費税が3920円、合計で52920円だったとしましょう。この場合、消費税の額を含めなければ5万円未満となり、印紙税は非課税、消費税を含めると5万円以上になりますよね。税法では「領収書や契約書などの課税文書において本体金額と消費税が分けて記載されている場合は本体金額を印紙税の対象とする」と定められています。つまり領収書に「商品代金49000円、消費税3920円、合計52920円」と記載した場合、この課税文書(領収書)の本体金額は5万円未満のため印紙税の対象外となります。反対に領収書に「商品代金52920円、消費税8%を含む」と記載した場合には5万円以上となるので、200円の収入印紙が必要となります。このように収入印紙200円がいる、いらないの境界線を判断する、消費税額の扱いがややこしいのです。なお、この取扱いができる印紙税法上の課税文書は次の3つの文書に限られています。
①第1号文書…土地建物の売買契約書など
②第2号文書…建物の建築請負契約書、注文請書など
③第17号文書…領収書など

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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