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消費税と経理実務

課税事業者に必要な手続きと検討事項とは?

課税事業者は、スムーズは事業運営のために、様々な提出書類や検討事項があります。これらをおろそかにしてしまうと業務に支障が出てしまうことがありますので注意が必要です。

①「消費税課税事業者届出書」の提出

「消費税課税事業者提出書類」とは、「事業者がいつから消費税の課税事業者になります」という届出です。消費税の課税事業者になったら「消費税課税事業者提出書類」を所轄の税務署に速やかに提出しましょう。

②本則課税方式か簡易課税方式かを検討する

基準期間の課税売上高が5000万円以下の事業者は、以下2つの課税方式から有利な申告方法を選択することができます。
<本則課税方式>
基本通り「預かった消費税ー支払った消費税=消費税額」と計算します。この単純な計算式は実務の面から考えると少々やっかいです。これまでお伝えしてきた通り、取引によっては消費税がかからないものもあるため、お金を受け取る取引の中から消費税がかかった取引だけを抜き出し、「預かった消費税」を割り出さなければいけません。
<簡易課税方式>
中小事業者の事務負担を軽減するための制度で計算式は本則課税方式と同じですが、「支払った消費税」の算出方法が異なります。「預かった消費税」に「みなし仕入率」という事業別のパーセンテージをかけて「支払った消費税」とみなすのです。これならば「預かった消費税」さえ算出すれば、納める消費税額が求められるため、簡単に申告できます。

③資金繰りの見直しを検討する

免税事業者の場合には「預かった消費税」を税務署に納税する必要がないので、すべて運転資金に組み込むことができます。しかし課税事業者となると売上代金から消費税を納税するため、計画的に納税資金をプールしておく必要があります。

④課税期間の短縮を検討する

前回お伝えした通り、輸出をしている場合などは消費税が還付される可能性がありますよね。この場合、課税期間を短縮すればそれだけ消費税が早く還付されるため、資金繰りが楽になりますので、事前に検討しておくとよいでしょう。

⑤経理処理の見直しを検討する

課税事業者となると、「消費税がかかる取引」と「消費税がかからない取引」を区分しなければなりませんよね。消費税の申告には「預かった消費税」と「支払った消費税」を抜き出して計算する必要があります。よって日々の経理処理でそれがきちんと分かるようにしておきましょう。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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