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消費税と経理実務

消費税がかからない取引とは?③本来消費税がかかるが「非課税」とされるもの

前回は消費税のかからない取引として、「取引の性格上」消費税がかからないものについてお伝えしました。普段の生活でなじみのある取引も多くあったと思います。今回は本来消費税がかかるが「非課税」とされるものについてご紹介します。本来消費税がかかるが「非課税」とされるとは、どういうことでしょうか。これらをしっかりと把握しなければ、正確な消費税納付額を算出できませんよね。以下2つのケースがありますので、確認してみましょう。

①政策的見地から消費税をかけない取引

以下はなじみがあるものもあり、そういえば消費税がかかっていないな…と再認識するものもあるかと思います。
・医療の給付…保険診療は非課税。自由診療は消費税がかかる
・社会福祉事業…介護保険法、社会福祉法などに基づく各種サービス
・助産関係
・埋葬、火葬関係
・身体障害者用品の譲渡、貸付、製作の請負
・学校教育関係…小学校~大学、専修学校、各種学校の授業料、入学金など
・教科用図書
・住宅の貸付

②消費という考え方になじまないため消費税がかからない取引

①同様、以下もなじみがあるものも多いので、これを機に再認識致してみるのもいいかと思います。
・土地の譲渡及び貸付…ただし1カ月未満の短期の貸付や青空駐車場以外の施設のある駐車場は課税される
・有価証券等および支払手形…株式や投資信託の譲渡、手形や小切手の発行などの消費税がかからない
・利子や保険料、信用保証料など
・郵便切手、印紙・証紙などの譲渡…郵便局が販売する切手には消費税がかからない。ただし、チケットショップなどが販売する切手には消費税がかかる
・商品券やビール券、プリペイドカードなどの譲渡
・国地方公共団体等の手数料…登記手数料、住民票発行手数料など
・国際郵便為替、外国為替業務

上記のように、本来消費税がかかるが「非課税」とされる取引例はたくさんあります。普段身近にある取引や、滅多にないが高価となる取引など様々です。消費税の計算から除外される点には注意が必要ですが、逆に言えばこれらの支出を的確に整理し、払った消費税の額の方が大きいと決算・申告で確定できれば、消費税還付を申請できるというものです。ただ、業務規模が小さい・税務の専門家がいない等のために、事業年度中のお金の動きを決算・申告に合わせて整理する・・・という法人様・個人事業主様もいらっしゃるでしょう。当事務所は、法人様には「単発決算代行」サービスにて、個人事業主様には「確定申告・丸投げ専門」サービスにて、そうした状況での確かな税額・還付額確定をサポートしています。不明な点があれば、まずはお問い合わせくださいね。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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