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事業承継の流れと基礎知識

贈与・遺言・死因贈与により後継者へ事業用資産を承継するときに気にするべき、後継者以外の遺留分

贈与や遺言、死因贈与によって後継者に事業用資産を継承させようとする場合には、円滑な事業承継のために後継者以外の相続人の利益にも配慮し、相続人の遺留分を侵害しないようにする必要があります。今回はその遺留分についてご紹介します。

◎「遺留分」とは?

本来自分の財産はどのように使うか、誰にいつどの財産を贈与するかは自由です。そうであれば自分の亡くなった後についても、残った財産を誰にあげようと本来は自由ということになりますよね。しかし民法では残された家族の生活の安定や相続人間の最低限の平等を確保するために、一定の相続人に対し被相続人の財産のうち一定の割合の財産を相続する権利を保障しています。これが遺留分といわれるものです。

◎各相続人の遺留分の割合

それぞれの相続人の具体的な遺留分の割合は以下の通りです。
①直系尊属のみが相続人の場合…被相続人の財産の3分の1
②それ以外…被相続人の財産の2分の1

◎「遺留分減殺請求」とは?

被相続人は、生前贈与や遺言によっても遺留分の権利者の遺留分を侵害することはできません。もし被相続人からの生前贈与や遺言などを根拠として、他の相続人や第三者が遺留分を侵害するような過大な財産を取得して、それによって遺留分権利者の遺留分を侵害することになれば、遺留分権利者は被相続人によって贈与された財産を取り戻すことができます。これを遺留分減殺請といいます。

◎資産の中の事業用資産の割合に注意

事業承継においては、事業用の資産や株式を後継者に生前贈与等の方法によって承継させることが、円滑な事業承継につながると考えられます。しかしそれらの事業用資産も遺留分算定の基礎財産に含まれます。例えば現経営者の資産のほとんどが事業用資産である場合には、そのような生前贈与等が後継者以外の相続人の遺留分を侵害する可能性が大きくなります。そして遺留分権利者から遺留分減殺請求をされると、せっかく後継者に集中させた事業用資産や株式が分散されてしまうことになります。

◎遺留分対策

円滑に事業承継を行うため、遺言や生前贈与等を考える段階において、遺留分権利者の遺留分に十分に配慮し、遺留分権利者の利益を侵害しないように注意する必要があります。事業用資産や株式以外の資産について、後継者以外の相続人に配分する必要がありますし、そのような資産を増やしておく必要もあるでしょう。


※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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