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事業承継の流れと基礎知識

後継者が事業承継するためには資金が必要。公的融資の活用や事前準備をしましょう

後継者が事業承継するためには資金が必要ですよね。そのために公的融資を活用したりと、計画的な事前準備が必要です。今回は資金確保の準備についていくつかご紹介します。

①政府系金融機関からの融資制度

経営承継円滑法には、事業承継の際の資金調達の支援措置が規定されていますので、まずはその活用を検討してみましょう。支援措置の対象となるためには、経営承継円滑化法2条に規定されている「中小企業者」(業種ごとに資本金要件が決められています)が、同法12条、経営承継円滑化法施行規則6条1項に定められた条件を満たす必要があります。自分の会社が要件を満たすかどうかについては、あらかじめ政府系金融機関(日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫)に問い合せておくのがよいてしょう。
支援措置の対象となる中小企業者の後継者が必要な資金で、事業活動の継続のために必要なものについては、日本政策金融公庫(沖縄では沖縄振興開発金融公庫)による融資制度が設けられており、金利も民間の金融機関等に比べて低く設定されています。

②後継者の報酬増額

現在会社の資金繰りに余裕があるならば、後継者の報酬額を増額しておくのも有効です。承継の時期を想定しながら前もって後継者に納税資金を確保させておくことができれば、納税のために借入れをする必要はなくなります。

③旧経営者から後継者への貸付

旧経営者の退職慰労金を後継者に貸し付けることによって、納税資金とする方法も考えられます。後継者が子どもの場合、親子間の借り入れとなれば金融機関からの借入れと違って返済に追われることはありませんよね。ただし税務署から実質的に贈与であるとの認定を受けないように、消費貸借契約書を作成したうえで実際に返済したり、低くても利息の定めをしておいた方がよいかもしれません。
なお、貸付債権は相続財産の一部となりますが、手元の預金(あるいは現金)がその分同額減少していますので、相続財産総額に変化は生じません。ただし後継者から受領する受取利息は雑所得になりますので注意が必要です。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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