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決算書の作り方・ひな形

取締役会・監査役が存在するが会計監査人がいない企業における決算スケジュール(計算書類等の監査役への提出時期、監査報告の作成)

前回に次いで、今回は会社法によって中小企業における決算スケジュールはどのような流れになっているのか、確認しておきましょう。

◎監査役・取締役会があり、会計監査人がいないケース

会計監査人は、大規模企業以外の会社では、任意の機関とされていますが、一方で、監査役については株式会社では必須の機関とされています。
したがって、大会社以外の株式会社の多くにおいて、「監査役はいるが、会計監査人は選任されていない」ということがいえると思います。
会社法施行後も、「会計監査人設置会社以外の監査役設置会社」というパターンが、株式会社の多くを占めていると考えられますね。
会計監査人設置会社以外で、監査役と取締役会を設置している会社の場合、決算スケジュールは以下のような流れになります。

◎会計監査人設置会社以外で監査役と取締役会設置会社の場合

①取締役による計算書類と事業報告、付属明細書作成
②監査役に計算書類、事業報告、付属明細書を提供
③特定監査役による計算書類と付属明細書に係る「監査報告書」の特定取締役への通知
④特定監査役による事業報告と付属明細書に係る「監査報告」の特定取締役への通知
⑤監査役の監査を受けた「計算書類および事業報告、付属明細書」の取締役会における承認
⑥定時株主総会招集の通知(総会日の2週間前)
⑦計算書類等の備置き(総会日の2週間前から本店では5年間、支店では3年間)
⑧計算書類等の定時株主総会への提出
⑨定時株主総会の承認
⑩計算書類の公告

◎計算書類等の監査役への提出時期は?

会社法では、定時株主総会の期日から起算して監査役への計算書類等の提出期限を定めないとしています。これにより、定時株主総会の期日などのスケジュールは柔軟に設定できるようになっています。

◎監査報告の作成は誰が行うのか

会社法でも、監査役が設置されていない会社では、各監査役が監査報告を作成しなければならないとされています。また、会計監査人が設置されていない会社であっても、監査役会の監査報告を作成しなければなりません。
なお監査の対象は、各事業年度に係る計算書類等になります。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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