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会社設立の流れと設立書類ひな形

「資本金」の出資方法は、現金でも現物でもいい。

資本金の出資方法

発起人は資本金として現金を出資しますが、現金以外で出資することもできます。たとえば、自己所有の不動産、有価証券、機械類、パソコンや車などを資本金として出資できるのです。これが「現物出資」です。実際には、現金で出資したほうがシンプルでわかりやすく、手間もかからないのですが、現物出資には、手持ちの資産を利用できるというメリットがあります。

現物出資の注意点

現物出資をするときに問題になるのは、出資する物の価額をどう評価するかということ。出資する現物の価額を実際よりも過大に評価してしまうと、「多額の資産があるように見えるのに、実は中身がすっからかん」という状態になります。この場合、発起人と設立時取締役は、不足している価額を連帯して支払う責任を負うことになります。くれぐれも根拠なく評価額を決めずに、特に中古の機械類やパソコン、車などは価額を換算するのが難しいので、税理士などの専門家に相談しながら、適正な評価をするようにしてください。

現物出資の客観的な評価を行うために、裁判所で選任された検査役の調査が必要とされています。裁判所の検査役の選任手続きを経て、検査役に調査してもらうには、それなりの費用と日数がかかってしまい、負担も大きくなります。出資する金額が少額の場合や、客観性のある証明書がある場合(下記※参照)など、一定の要件に該当するようであれば、調査は不要とされているため、検査役の選任手続きを経ることなく現物出資を行えます。つまり、現物出資は、検査役の調査が不要な範囲にとどめておくほうが無難ということですね。

検査役の調査が不要な現物出資

●現物出資財産額が500万円以下の場合
●市場価格のある有価証券であり、定款に定めた価額が市場価格を超えない場合
●定款に記載された価額が相当である旨を弁護士や税理士などの専門家から証明を受けた場合(不動産は不動産鑑定士の鑑定評価も必要です)


なお、機械類などの動産の現物出資は、会社に現物の引き渡しをすれば出資をしたことになりますが、不動産、自動車、有価証券などは名義変更の手続きが必要になります。名義変更の手続きは、発起人全員の同意があれば、会社設立の登記が終わったあとに行っても構いません。会社の「登記事項証明書」が必要な名義変更手続きもあるので、そうした場合は会社設立登記が終わってからでないとできないことになります。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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