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会社設立の流れと設立書類ひな形

定款認証、設立登記、各種届出といった会社設立までに必要なことのスケジュールを明確化する

株式会社を設立するまでの手続きは、大きく3つに分けることができます。

①定款の認証

会社は株主がお金を出し、役員が事業を運営することによって発展していきます(株主も役員になれます)。つまり複数の関係者が関わってくるわけですね。そこで会社に関する一定の約束事を決める必要が出てきます。この約束事をまとめたものを「定款」といいます。定款は作成したのち、「公証役場」というところで、正しく作成されていることを確認してもらわなければなりません(=定款の認証)。定款の認証は設立の登記をするために必ず必要な手続きで、絶対に省くことはできないので、ぜひ覚えておいてくださいね。

②設立登記

子どもが生まれたら出生届を提出するのと同じように、会社を設立するときには、まず法務局という役所で「設立登記」をします。「登記」という言葉が聞き慣れない方もいるかもしれませんが、簡単にいうと法務局に会社の重要な情報を登録することです。

③各種届出【新規設立の場合】

会社を運営していくためには、諸官庁に手続が必要になります。会社を設立したらまず、その旨を税務署、年金事務所などに速やかに届け出てください。提出の期限はそれぞれ違うので、遅れることのないよう順番に提出していきます。なお、登記が完了しなければ登記事項証明書が取れないため、銀行で会社名義の口座をつくるのも、登記が完了してから行うことになりますので、注意してください。

④各種届出【法人成りの場合】

すでに個人事業者として活動していた人が、事業を株式会社に引き継ぐことを「法人成り」といいます。法人成りするときには、事業を会社が引き継ぐので、個人事業の廃業手続きと会社の設立手続きとを一連の流れですませなければなりません。会社をつくるときの手続きは、新規設立の場合とほぼ同じですが、現物出資をするときは注意が必要です。法人成りに特有の手続きについては、別項で説明しますのでそちらで確認してください。

会社をつくるには、いろいろ決めなければならないこと、用意しなければならないものがあるので、思いのほか時間がかかります。設立登記を法務局に申請するまでの準備期間を2週間、法務局に登記の申請をしてからその後の諸手続きに1~2週間はみておくとよいでしょう。余裕をもって進めることができますよ。
法務局に設立登記を申請してから、その申請内容の審査が行われます。不備がなければ、3日~1週間前後で審査は完了します。急ぎの場合は、早めに登記の申請を行いましょう。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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